特許出願
PATENT

ボングゥー特許商標事務所の特長

  • 発明の内容・事業について、弁理士が直接丁寧にお話をおききします。
  • 弁理士が発明の内容・事業方針を十分に理解した上で、最適な権利範囲での特許出願をご提案します。
  • 下町価格の依頼しやすい料金設定、事前にお見積もりを提示してから進めますので安心です。
  • 特許権取得後も、御社の知的財産の戦略を共に考えるパートナーとして積極的に支援します。

発明をしたら特許権を取得しましょう

新しい構造の装置や器具、新しい化学製品、新たな製造方法等の発明を保護するため、特許権を取得しましょう。
特許権を取得すると、出願の日から20年間、その発明に関する製品を自社で独占的に製造、販売することができ、他社に製造や販売についてライセンスを与え、ライセンス料を受け取ることもできるようになります。
逆に、特許権を取得することを怠ってしまうと、その発明は他社に容易に模倣されてしまい、それまでの努力が水の泡となってしまいます。そればかりか、売上アップを見込んで行った設備投資が無駄になるなど、経営そのものに打撃を受けかねないこととなります。
当事務所では、機械、装置、日用品、食品、化学、バイオ、ソフトウェア、電気等の各技術分野に対応しています。

「発明」とはそれほど高度なものでなくても大丈夫です

「発明」というと、iPS細胞や青色LEDのような大発明を思い浮かべる人が多いですが、ちょっとしたアイデアから生まれた小さな発明でも、特許権を取得することができます。「こんな些細な製品の改良では発明にならないのでは?」と思っている場合こそ、当事務所にご相談ください。その小さな発明により取得した特許権が、業績向上のための意外にも大きな武器となることだってあるのです。
また、残念ながら特許権の取得に必要な基準を満たしていない発明や、ライフサイクルが短い製品に関する発明については、比較的簡便な権利である実用新案権を取得するという選択肢も検討していきます。

特許権を取得するまでの通常の流れ

特許権を取得するためには、特許請求の範囲、発明の詳細な説明を記載した明細書、そして必要に応じて図面等の書類一式を特許庁に提出することにより、特許出願を行い、この出願の日から3年以内に特許庁に対して出願審査請求を行うことにより、特許庁の審査を受けなければなりません。
審査過程で、特許庁が、特許にすることができない理由(拒絶理由)を発見したときは、拒絶理由通知が送られてきます。この場合は、出願人は、出願の内容を補正したり、意見を述べたりすることができます。
特許庁の審査の結果、拒絶理由がないと認められた場合には、特許査定となり、その後、特許料を納付することにより、特許権を取得することができます。

無駄な特許権は取得する必要はありません

せっかく相応の費用をかけて特許権を取得できたとしても、事業計画に不要なものであったら何の意味も持ちません。また、特許発明はその出願の日から1年6ヶ月経過すると一般に公開されてしまうため、他社に秘匿したい技術の場合は、そもそも特許出願をするべきではありません。
一方、取得した特許権の権利範囲に、現在及び将来の事業計画に必要となる発明の内容がきちんと記載されていなかったがために、事業計画の変更を余儀なくされ、業績の向上を妨げられてしまうこともあります。つまり特許権は、事業計画に最良と思われる権利範囲で取得してこそ、力を発揮し、会社に利益をもたらすのです。
ボングゥー特許商標事務所は、お客様の知的財産の戦略を共に考えるパートナーです。私たちは、お客様の話を良く聞き、お客様の立場で真剣に考え、知的財産権の専門家として、お客様の事業計画に最良と思われる権利範囲での特許権の取得を提案します。そして、特許権利取得後も、その活用・保護について積極的にサポートしていきます。

特許取得までの流れ

打ち合わせ(無料)
お打合わせを大切にしています 発明の内容、御社の事業計画などについてお聞かせください。
発明を理解し、御社にとって有効な特許出願の方向性を検討します。
先行技術調査(任意)
すでに同じ発明が出願されていないか調査します。
調査結果に応じて、先行発明と御社発明とを差別化するためのポイントやデータ等についてアドバイスします。
出願方向性確定
ここが違います 最良の権利範囲での特許権の取得を提案します。
出願書類の作成
明細書、特許請求の範囲、必要な図面などを迅速に作成します。
お客様による書類のチェック
必要に応じて書類の修正
出 願
審査請求
出願が特許になるか審査してもらうための手続です。
出願人が中小企業や個人事業主の場合は、早期審査の請求により、審査を早く進めてもらうことができます。
※別途費用は発生します。
拒絶理由通知
ほとんどの出願について少なくとも1回は拒絶理由通知が通知されます。
技術分野により異なりますが、通常審査では、審査請求から1年程度で拒絶理由が通知されます。
早期審査の場合には、2~3ヶ月程度で拒絶理由が通知されます。
意見書・補正書の提出
拒絶理由を解消する方法を検討し、対応します。
特許査定
拒絶査定
特許料納付
拒絶査定不服審判
特許取得
技術分野や拒絶理由通知の回数などによって異なりますが、特許権を取得するまでの期間は、
審査請求から1~2年程度となることが多いです。早期審査の場合には、半年程度で権利取得できることもあります。
特許出願の費用の目安
232,000(税別) 印紙代14,000
(請求項数3、明細書4頁、図面数3の場合)

※審査請求、中間対応、登録には別途費用が掛かります。
詳しくは料金表をご覧いただくか、下記までお気軽にお問い合わせください。

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