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製品の売れ行きにおいて機能やコストはとても重要ですが、消費者が製品を選ぶ理由として、その形状などのデザイン(意匠)はとても重要なポイントとなっています。そこで、製品のデザインを保護するため、新しいデザインを創作したら意匠出願し、意匠権を取得しましょう。
意匠登録を受け、意匠権を取得すると、意匠出願の日から25年間、そのデザイン及びそのデザインに類似するデザインに関する製品を自社で独占的に製造、販売することができ、他社に製造や販売についてライセンスを与え、ライセンス料を受け取ることもできるようになります。
逆に、意匠登録を怠ってしまうと、そのデザインは他社に容易に模倣されてしまい、それまでの努力が水の泡となってしまいます。そればかりか、売上アップを見込んで行った設備投資が無駄になるなど、経営そのものに打撃を受けかねないこととなります。
新しいデザインを創作したら、そのデザインをそのまま図面に表して、ただ出願してしまえば良いというわけではありません。そのデザイン全体の一部分が独創的で特徴的なデザインである場合は、部分意匠制度を利用すると、より広い範囲の意匠権を取得できます。また、関連意匠制度を利用して、基本デザインとそのバリエーションデザインを権利化することによって、広い権利範囲をカバーすることができます。そして、意匠出願したデザインについて、その製品の発売日までライバル会社に知られたくないといった場合は、秘密意匠制度を利用することもできます。
ボングゥー特許商標事務所は、お客様の知的財産の戦略を共に考えるパートナーです。私たちは、お客様の話を良く聞き、お客様の立場で真剣に考え、知的財産権の専門家として、お客様の事業計画に最良と思われる出願形式での意匠権の取得を提案します。そして、意匠権取得後も、その活用・保護について積極的にサポートしていきます。
意匠登録を受けるためには、原則として、そのデザインに関する製品の正確な6面図を作成して、それを特許庁に提出することにより、意匠出願を行い、特許庁の審査を受けなければなりません。
審査過程で、特許庁が、意匠登録することができない理由(拒絶理由)を発見したときは、拒絶理由通知が送られてきます。この場合は、出願人は、出願の内容を補正したり、意見を述べたりすることができます。
特許庁の審査の結果、拒絶理由がないと認められた場合には、登録査定となり、その後、登録料を納付することにより、意匠登録され、意匠権を取得することができます。
意匠登録を受けるためには、そのデザインを表す意匠図面が必要となりますが、定められた作図方法に基づいて記載することが求められます。たとえば、意匠図面は、正投影図法により各図同一縮尺で作成した正面図、背面図、左側面図、右側面図、平面図及び底面図を一組として表すことが基本であり、作図線の太さや各図の大きさ等も細かく定められています。
一方、意匠出願では、特許庁から拒絶理由通知を受け取った後など、出願後の図面の補正は認められ難い傾向にあります。つまり、不正確な図面で出願をしてしまい、補正が認められなかった場合に、すでにそのデザインを公表してしまっていたら、あらためて出願し直すこともできず、そのデザインについては意匠登録を受けることができなくなってしまいます。
そのため、意匠出願は、私たち専門家にお任せすることをおすすめします。
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