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商品やサービス、または会社のネーミング、ロゴやキャラクターのマークを保護するため、商標出願して、商標登録を受けましょう。
商標出願して商標権を取得すると、指定した商品またはサービスの提供において、登録商標を独占的に使用でき、また、登録商標と紛らわしい商標を他人が使用したときに、その使用を中止させることができます。逆に、商標登録を怠ってしまうと、他社が同じネーミングやマークを使用したり、他社に先に商標登録されてしまうといった事態が生じ、そのネーミングやマークを使用した商品やサービスの営業に大きな支障が生じかねないこととなります。
そうは言っても、中小企業や個人事業主にとって、あらゆる商標の使用のケースを考えて、多くの商品を指定して商標出願することは、費用面で過度な負担となりかねません。
ボングゥー特許商標事務所は、お客様の知的財産の戦略を共に考えるパートナーです。私たちは、お客様の話を良く聞き、お客様の立場で真剣に考え、知的財産権の専門家として、お客様の事業計画に最良と思われる指定商品の範囲での商標権の取得を提案します。そして、商標権取得後も、その活用・保護について積極的にサポートしていきます。
商標登録を受けるためには、原則として、商標登録を受けたい商標と、その商標を使用したい商品やサービスを記載した願書を特許庁に提出することにより、商標出願を行い、特許庁の審査を受けなければなりません。
審査過程で、特許庁が、商標登録することができない理由(拒絶理由)を発見したときは、出願人に対して拒絶理由通知が送られてきます。この場合は、出願人は、出願の内容を補正したり、意見を述べたりすることができます。
特許庁の審査の結果、拒絶理由がないと認められた場合には、登録査定となり、その後、登録料を納付することにより、商標登録され、商標権を取得することができます。なお、商標権は、10年ごとに更新することにより、半永久的に保持することができます。
商標出願する際は、すでに似たような商標が登録されていないかどうかを事前に商標調査することが重要です。もし何の商標調査もせずに出願してしまうと、類似の先行商標により商標出願が拒絶されてしまう可能性が高くなり、せっかくの出願費用が無駄となってしまいます。
また、審査の過程で、拒絶理由通知を受け取った場合には、その拒絶理由通知の内容を把握して、拒絶理由に対応する書面(補正書・意見書)を特許庁に提出することが必要となります。この対応を失敗すると、商標登録を受けることはできなくなります。そのため、商標出願は、私たち専門家にお任せすることをおすすめします。
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