受付時間:平日 10:00~18:00
※面談によるご相談は要予約となります。ご希望の方はお電話・お問い合わせフォームにてご連絡ください。
特許権、意匠権、商標権がすでに取得されている技術(特許発明)、デザイン(登録意匠)、ネーミング、ロゴやキャラクターのマーク(登録商標)については、その権利者に無断で、それらの発明や意匠を実施したり、商標を使用したりすることはできません。それでも、その発明や意匠を実施したい、その商標を使用したいという場合は、その権利者とライセンス交渉し、ライセンス契約を締結することとなります。
しかし、ライセンス交渉は、専門的な取り決めも多く、また、当事者どうしではなかなか話がまとまらないことも多く見受けられます。そこで、当事務所では、ライセンス契約書の作成だけでなく、ライセンス契約の代理交渉も行っています。特許権、意匠権の独占的ライセンス契約は「専用実施権設定契約」、商標権の独占的ライセンス契約は「専用使用権設定契約」、特許権、意匠権の非独占ライセンス契約は「通常実施権設定契約」、商標権の非独占ライセンス契約は「通常使用権設定契約」となります。
ライセンス交渉がまとまり、ライセンス契約書を作成し、無事締結したとしても、特許権・意匠権の専用実施権、および商標権の専用使用権は、特許庁に登録しないと効力が発生しません、また、商標権の通常使用権は第三者に対抗するためには登録が必要となります。当事務所では、契約締結後、特許庁に速やかな登録を行い、早期の権利発生に努めています。
知的財産権に関するセミナーや講習会の講師を行っています。それぞれの業界にマッチングした具体的事例をもとに、楽しくわかりやすい講習を行います。ご希望の時間、場所、ご予算に合わせた対応をさせていただいています。詳しくは、お問い合わせフォームかお電話でお問い合わせください。
JAPAN EXHIBITION FORUM 2015
主催:一般社団法人日本展示会協会
後援:経済産業省、日本貿易振興機構(JETRO)他
(2015年12月9日、東京ビッグサイトにて)
特許権、商標権、意匠権、著作権などの知的財産権について、一般の人たちが、その権利内容を完全に理解し、その適用に誤りのない判断をしていくのは、大変難しいと言わざるを得ません。また、知的財産権に関する法律は、諸外国との調整の必要などから、頻繁に法改正されていきます。
こうした事情により、知的財産権の取得・保護・活用について、社内の人材のみで迅速かつ的確に対応することは難しく、一度対応を誤れば会社に大きな損害を及ぼすことも考えられます。
そこで、いつでも気軽に相談できる相談先として、当事務所との顧問契約をおすすめしています。
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