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特許権、商標権、意匠権などが侵害されている場合や、他人が自己の著作物を無断で使用しているような場合には、まずは、その侵害行為を止める旨警告する警告書を内容証明郵便にて送付します。
警告書の通知をしても侵害行為が改善されない場合や、納得がいく解決に至らなかった場合には、侵害訴訟を提訴することも検討します(侵害訴訟は、弁護士を通じて行うこととなります)。
下記までお気軽にお問い合わせください。
特許権、商標権、意匠権、著作権などの侵害品や模倣品が海外から輸入され、日本国内で流通しているような場合には、税関における輸入差止申立制度を利用することをおすすめします。
この制度は、侵害のおそれがある貨物が輸入されようとする場合に、税関長に対し、その貨物が侵害品であるかどうかの認定手続を執るべきことを申し立てるものです。認定手続の結果、侵害品と認定された貨物は税関で没収されます。
輸入差止申立制度は、侵害物品を国内で流通する前に排除できるので、被害の拡大を防ぐのに効果的です。また、輸入者を特定する必要もないため、侵害者を知らない場合でも、この制度を利用することができます。
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