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特許権を取得するためには、その発明が「新しい発明」であることが必要です。その発明が、すでに特許出願され、その出願内容が公開されたものである場合には、新たに特許出願しても特許権を取得することはできません。そのため、特許出願前に、その発明に関する先行特許文献が存在しないかどうかを調査(先行技術調査)することは大切です。
先行技術調査の結果、同じ発明が見つかった場合は、特許出願を取りやめることにより、無駄な出費を事前に抑制することができます。また、その先行特許文献の発明と同一にならないように、発明をアレンジし、特許権の取得を目指すこともできます。
また、特許出願は、審査請求することにより特許庁の審査が開始されますが、審査請求には相応の手数料が掛かります。出願時には先行特許文献が見つからなかったので安心していても、その発明が、自分の特許出願よりも前に出願され、自分の特許出願後に公開された他人の特許出願の発明と同一であれば、やはり特許権を取得することはできません。そのため、審査請求前にも先行技術調査を行うことをおすすめします。
ボングゥー特許商標事務所は、お客様の知的財産の戦略を共に考えるパートナーです。知的財産権の専門家として、丁寧な調査を行い、必要に応じて、特許権取得に有効となる構成やデータなどをご提案し、お客様がスムースに特許権を取得できるようにサポートします。
下記までお気軽にお問い合わせください。
新製品を製造・販売するときには、他人の特許権を侵害していないかを調査(侵害予防調査)することが大切です。
すでに他人が特許権を取得している発明を実施してしまうと、特許権侵害として、その発明に関係する製品の製造や販売の中止を求められるだけでなく、場合によっては、損害賠償を請求され、刑事罰を科されることもあるので注意が必要です。
そこで、専門家による侵害予防調査をおすすめします。新製品が他人の特許権を侵害していないことをしっかりと確認した上で、安心してビジネスを行うことが何より大切です。
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商標出願するときには、すでに似たような商標が登録されていないかどうかを事前に商標調査することが重要です。特許庁の審査において類似の先行商標が発見されれば、商標出願が拒絶されてしまう可能性が高くなり、せっかくの出願費用が無駄となってしまいます。
しかし、先行商標に「類似」しているかどうかの判断は難しく、その判断には特許庁の審査のトレンドも影響してきます。そのため、商標調査は、私たち専門家にお任せすることをおすすめします。
ボングゥー特許商標事務所は、お客様の知的財産の戦略を共に考えるパートナーです。知的財産権の専門家として、丁寧な調査を行い、必要に応じて、ネーミングやマークのアレンジ案をご提案し、お客様がスムースに商標登録を受けられるようにサポートします。
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新しい商品やサービスを販売する際には、消費者を惹きつけるネーミングを考えることと思います。また、ロゴやキャラクターのマークを商品などに付けて、販売したりすることもあるでしょう。このようなネーミング、ロゴやキャラクターのマークは、商品やサービスの売上アップに貢献しますし、商品がヒットすれば、消費者はそのネーミングやマークを信用して商品を購入するようになるので、ますます売上アップへの貢献度は高まります。
しかし、すでに他人が商標登録しているネーミングやマークと同一または類似するものを使用してしまうと、商標権侵害として、そのネーミングやマークの使用中止を求められ、場合によっては、損害賠償を請求され、刑事罰を科されることもあるので注意が必要です。
そこで、専門家による調査をおすすめします。そのネーミングやマークが他人の商標権を侵害していないことをしっかりと確認した上で、安心してビジネスを行うことが何より大切です。
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意匠登録を受けるためには、そのデザインが「新しいデザイン(意匠)」であることが必要です。そのデザインが、すでに意匠登録されて意匠公報が発行されたものである場合には、新たに意匠出願しても、意匠登録を受けることはできません。そのため、意匠出願前に、すでに同じようなデザインが掲載された先行意匠文献が存在しないかどうかを調査(先行意匠調査)することは大切です。
先行意匠調査の結果、同じようなデザインが見つかった場合は、意匠出願を取りやめることにより、無駄な出費を事前に抑制することができます。また、その先行意匠文献に掲載されているデザインと同一または類似にならないように、デザインをアレンジして意匠権の取得を目指すこともできます。
ボングゥー特許商標事務所は、お客様の知的財産の戦略を共に考えるパートナーです。知的財産権の専門家として、丁寧な調査を行い、必要に応じて、デザイン変更案をご提案し、お客様がスムースに意匠登録を受けられるようにサポートします。
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新製品を製造・販売するときには、他人の意匠権を侵害していないかを調査(侵害予防調査)することが大切です。
すでに他人が意匠登録しているデザインを実施してしまうと、意匠権侵害として、そのデザインに関係する製品の製造や販売の中止を求められるだけでなく、場合によっては、損害賠償を請求され、刑事罰を科されることもあるので注意が必要です。
そこで、専門家による侵害予防調査をおすすめします。新製品が他人の意匠権を侵害していないことをしっかりと確認した上で、安心してビジネスを行うことが何より大切です。
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