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新しい構造の装置や器具、新しい化学製品、新たな製造方法等の発明を保護するため、特許権を取得しましょう。
特許権を取得すると、出願の日から20年間、その発明に関する製品を自社で独占的に製造、販売することができ、他社に製造や販売についてライセンスを与え、ライセンス料を受け取ることもできるようになります。
逆に、特許権を取得することを怠ってしまうと、その発明は他社に容易に模倣されてしまい、それまでの努力が水の泡となってしまいます。そればかりか、売上アップを見込んで行った設備投資が無駄になるなど、経営そのものに打撃を受けかねないこととなります。
当事務所では、機械、装置、日用品、食品、化学、バイオ、ソフトウェア、電気等の各技術分野に対応しています。
「発明」というと、iPS細胞や青色LEDのような大発明を思い浮かべる人が多いですが、ちょっとしたアイデアから生まれた小さな発明でも、特許権を取得することができます。「こんな些細な製品の改良では発明にならないのでは?」と思っている場合こそ、当事務所にご相談ください。その小さな発明により取得した特許権が、業績向上のための意外にも大きな武器となることだってあるのです。
また、残念ながら特許権の取得に必要な基準を満たしていない発明や、ライフサイクルが短い製品に関する発明については、比較的簡便な権利である実用新案権を取得するという選択肢も検討していきます。
特許権を取得するためには、特許請求の範囲、発明の詳細な説明を記載した明細書、そして必要に応じて図面等の書類一式を特許庁に提出することにより、特許出願を行い、この出願の日から3年以内に特許庁に対して出願審査請求を行うことにより、特許庁の審査を受けなければなりません。
審査過程で、特許庁が、特許にすることができない理由(拒絶理由)を発見したときは、拒絶理由通知が送られてきます。この場合は、出願人は、出願の内容を補正したり、意見を述べたりすることができます。
特許庁の審査の結果、拒絶理由がないと認められた場合には、特許査定となり、その後、特許料を納付することにより、特許権を取得することができます。
せっかく相応の費用をかけて特許権を取得できたとしても、事業計画に不要なものであったら何の意味も持ちません。また、特許発明はその出願の日から1年6ヶ月経過すると一般に公開されてしまうため、他社に秘匿したい技術の場合は、そもそも特許出願をするべきではありません。
一方、取得した特許権の権利範囲に、現在及び将来の事業計画に必要となる発明の内容がきちんと記載されていなかったがために、事業計画の変更を余儀なくされ、業績の向上を妨げられてしまうこともあります。つまり特許権は、事業計画に最良と思われる権利範囲で取得してこそ、力を発揮し、会社に利益をもたらすのです。
ボングゥー特許商標事務所は、お客様の知的財産の戦略を共に考えるパートナーです。私たちは、お客様の話を良く聞き、お客様の立場で真剣に考え、知的財産権の専門家として、お客様の事業計画に最良と思われる権利範囲での特許権の取得を提案します。そして、特許権利取得後も、その活用・保護について積極的にサポートしていきます。
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