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すてきなデザインを創作すると、そのデザインを何らかの知的財産権で保護したいと思われるでしょう。しかし、インターネットで調べてみると、「意匠登録」や「商標登録」など、様々な保護方法があり、あなたのデザインを保護するためには、どの保護方法が最適なのか迷ってしまうことも多いかと思います。
ここでは、意匠登録と商標登録について、その保護対象の違いを中心に簡単に説明します。
「意匠登録」とは、「工業デザイン」を保護する制度のことです。意匠権は、工業製品の独創的なデザインを保護し、その類似製品を排除することができる強い権利です。意匠権は「意匠法」という法律によって規定されています。
一方、「商標登録」とは、商品やサービスに使用する「商標」(ブランドのネーミングやマーク)を保護する制度です。商標権は、「商標法」によって規定されています。
意匠権者も商標権者も、無断でその「工業デザイン」や「商標」を使用した人に対して、その使用を止めるように請求でき、損害が発生した場合には損害賠償を請求でき、権利者の信用を落とされた場合は信用回復の措置を請求できます。そして場合によっては、侵害者には刑事罰が科せられることもあります。
意匠登録と商標登録の違いは「保護対象」です。意匠登録は「工業デザイン」を保護し、商標登録は「商標」を保護します。意匠登録で保護される「工業デザイン」とは、いわゆる量産できる工業製品の美的外観のことです。自動車、家電製品、日用雑貨品などで特徴のあるデザインが施されている製品の多くは、「意匠登録」で保護されています。
一方、商標登録で保護される「商標」とは、商品を販売したり、サービスを提供したりするときに使用するネーミングやマークのことです。そのマークには、すてきなグラフィックデザインのロゴマークや、キャラクターのイラストなどが含まれます。
つまり、あなたが保護したいデザインが工業製品のデザインであれば、意匠出願を検討するべきですし、ロゴマークやキャラクターのイラストなどのグラフィックデザインで、商品やサービスの広告のために使用されているものであれば、商標出願することを検討することになります。なお、意匠登録の保護対象は、工業デザインであれば、立体デザインに限られません。例えば、Tシャツ、包装紙、トートバッグなどの製品にプリントされたグラフィックデザインも、工業製品のデザインとして意匠登録で保護することができます。
商品のデザイン、または商品やサービスのネーミング、ロゴマークが模倣されてしまうと市場での優位性が保てず、模倣した側の人気が高まってしまえば、経営そのものに打撃を受けることにもなりかねません。そうならないためにも、なるべく早期に意匠登録や商標登録をすることが大切です。
東京で意匠出願をお考えの方は、ボングゥー特許商標事務所にご相談ください。特許出願・商標登録はもちろんのこと、意匠出願も得意としている事務所です。初回相談費用は原則として無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
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