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~特許出願する際の注意点~

特許出願する際の注意点

特許出願する際の注意点

特許出願をすれば、どんな発明にも特許が認められるわけではありません。特許を受けるためには、特許庁による厳格な審査をパスしなければならないのです。ここでは、特許出願の審査で、注意しなければならないポイントについて解説します。

特許出願は「先願主義」です

特許出願は、いわゆる「先願主義」といって、早い者勝ちの制度となっています。同じ発明であれば、先に特許出願した人に特許が与えられることになります。ですから、あまりゆっくりしていると他人に先を越されてしまう心配が出てきます。

特許出願には「新規性」「進歩性」などの要件があります

特許出願の要件として、まず、その対象が「発明」であることがあげられます。特許を取得するためには、その「発明」が科学的な技術である必要があり、単なるアイデアや人為的な取り組みでは、特許を取得することはできません。また、特許出願の要件として、「産業上利用可能性」があります。発明であっても、産業上利用できないものは、特許を取得することができません。

次に、「新規性」という要件があります。特許を取得するためには、その発明が公知のものではいけません。すでに他人が特許権を取得している発明はもとより、世間ですでに利用されている発明であったり、また、新しい発明であっても特許出願の前に自ら学会、論文、展示会などで発表してしまったりした場合は、原則として、やはり特許を取得することはできないのです。

さらに、特許を取得する上での最大の難関が「進歩性」です。その発明が新しいものであっても、公知の発明を組み合わせただけなど、同業者の人たちであれば簡単に思いつくような発明は、特許を取得することができません。そのため、特許出願で大切なことは、公知の発明との違いを明確にすることです。

特許出願には様々な書類の作成が必要です

特許出願をするためには、特許法で規定する5つの書類を作成する必要があります。

「願書」には、出願人や発明者の情報などを記載します。「発明者」は自然人のみで、法人は発明者として記載することはできません。「特許請求の範囲」には、特許権の保護対象となる技術的思想を記載します。特許として権利が認められる範囲を記載するため、その発明が成立する最小限の構成要件を記載することにより広い範囲で権利を取得できます。

「明細書」には、発明の具体的な実施形態を記載します。技術的思想を記載する「特許請求の範囲」とは異なり、その技術の具体的な実施形態を詳細かつ明確に記載しなければなりません。特許取得に際して、「補正時の補正の根拠」および「権利の範囲を確定するための補助的な判断材料」として利用されます。これを欠く、あるいは不備があると特許出願において「記載不備」を理由として拒絶される可能性があります。明細書においては、特許出願する発明の技術と先行技術との違いも説明します。

「必要な図面」は、発明の理解を補助するために添付する書類です。特に機械系や電気系の発明に関しては必須とも言える(本来は任意)書類です。

「要約書」には、発明の内容をコンパクトに記載します。この文章は、公開特許公報の表紙に掲載されます。

特許出願の代行の依頼は医薬品・化粧品の分野を得意とするボングゥー特許商標事務所まで~下町価格で丁寧・迅速に対応します~

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特許出願の代行の依頼をお考えなら、医薬品・化粧品の分野を得意とするボングゥー特許商標事務所におまかせください。特許・商標・意匠・著作権など多面的な保護の提案を行い、特許では医薬品・化粧品・健康食品・サプリメントなどの技術分野を得意としているところが当事務所の特長です。

下町価格にかかわらず、迅速・丁寧に対応する点がお客様に喜ばれています。お客様と密にコミュニケーションをとることで、発明の内容やお客様の事業方針を十分に理解し、最良の権利範囲での特許権の取得をサポートいたします。

医薬品・化粧品・健康食品・サプリメントなどの特許を取得したい、特許を取得すべきか意匠登録すべきかで迷っているといったご相談はお気軽にお問い合わせください。

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