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手軽に特定の栄養を摂取できる「サプリメント」は、様々な成分を配合して作られています。その配合成分等が新しい発明として認められれば、サプリメントも特許を取得することができます。ただし、サプリメントの特許取得には、他の分野と比較して特殊な要素もあります。ここでは、サプリメントの特許取得について解説します。
サプリメントの特許取得に際しては、まずは「有効成分」を明確にする必要があります。有効成分を特定して明らかにしないと、有効成分とサプリメントの効能との関係性が不明となり、特許を受けることが困難となりますし、他社のサプリメントや機能性食品による権利侵害の有無を特定することができません。
有効成分の特定のためには、実験による科学的根拠(エビデンス)や学術的論文による裏付けが必要となります。また、サプリメント中の有効成分の含有量(配合割合)や剤形などの検討も必要になります。なお、サプリメントはあくまで「食品」に分類されるため、特許性において有効成分の用量は考慮されません。
サプリメントの特許取得では、「用途(効能)」を明確にする必要があります。サプリメントや機能性食品には、含有されている有効成分による効能が必ず存在するため、独自性のある用途を特定することによって、食品の用途特許として特許を取得することができます。用途の特定には実験によるエビデンスが必要不可欠であり、エビデンスがない状態で特許出願しますと、裏付けがないという理由により拒絶査定を受けることになります。
どのような実験を行い、どの程度のデータが示されていればよいのかは事案によって異なりますが、弊所ではご相談に応じて、適した実験モデルについてご提案いたします。
健康食品・サプリメントで特許出願をお考えなら、東京/秋葉原・神田のボングゥー特許商標事務所にご依頼ください。
弊所の所属弁理士は、健康食品・サプリメント・医薬品・化粧品など化学分野の知識に富んでいます。特許出願にあたり、豊富な専門知識でお客様の発明を十分に理解し、弁理士自ら特許調査を行うことで特許取得できるかどうかを迅速に判断します。
初回相談は原則として無料で、ご依頼いただく際は料金を明確にご提示いたします。一度、特許出願を断念された方もお気軽にご相談ください。
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