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食品・サプリメントなどの化学分野で特許出願をお考えなら、ボングゥー特許商標事務所にご相談ください。食品・サプリメント・医薬品などの化学分野に精通した弁理士が、直接お話を丁寧にお伺いした上で、出願手続きを代行いたします。
特許調査(先行技術調査・侵害予防調査)も弁理士が自ら行い、お客様にとって最適な権利範囲での特許出願をご提案します。高品質のサービスを提供しながらも、料金については低廉な下町価格で対応しています。
難しい言葉を使わず、明るく笑顔で接することを心がけていますので、特許出願が初めての方も安心してご相談ください。食品・サプリメントの他、医薬品・化粧品・日用品、機械、ソフトウェア、電気などの各技術分野に対応可能です。
特許権により発明の独占が認められるのは「出願から20年」であって、「登録から20年」ではありません。そのため、早期に登録して長期間にわたって特許権を手にしたいと思われる方もいるでしょう。また、市場における模倣品の氾濫を抑止するために、早期に特許権を取得する必要に迫られることもあるかもしれません。それを実現する制度が「早期審査」です。
特許出願における「早期審査」とは、一定の要件の下において、特許の審査・審理を通常に比べて早く行う制度のことをいいます。
早期審査のメリットは、通常の審査・審理と比較して審査結果を早く得られることです。特許庁によると、早期審査を申請した出願の平均審査期間は、早期審査の申請から平均で3ヶ月以下となっており、通常の出願と比較して期間が大幅に短縮されています。
早期審査により、特許権をスピーディーに取得することができれば、被害が拡大する前に模倣品を排除することができたり、また、他社に速やかにライセンスを与えて、市場の優位性を早期に確保したりといったメリットを得られます。
早期審査の対象となる出願は以下のとおりです。
早期審査を申請できるのは「出願人」、または弁理士などの「出願人の代理人」です。
早期審査には、メリットだけでなくデメリットも存在します。第一に「国内優先権主張出願ができる期間が短くなる可能性がある」ことです。通常の出願であった場合は出願から1年以内であれば、元の出願に発明の改良点や実験データなどを追加した国内優先権主張出願が可能です。しかし早期審査を申請した場合に1年以内で特許査定となったときは、すでに出願が特許庁に係属していないため、国内優先権制度を利用することができなくなるのです。
第二に「関連発明の特許取得の障害になる可能性がある」ことです。早期審査により特許掲載公報が発行されると、この公報そのものが公知技術文献として取り扱われるため、関連発明の新規性や進歩性が否定される可能性がある点に注意が必要です。
ボングゥー特許商標事務所は、中小企業・ベンチャー・個人事業主を支援する特許商標事務所です。お客様にとって、最良の知的財産権(特許・実用新案・意匠・商標)の取得・活用・保護について、丁寧でわかりやすいサービスを提供しています。
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