コラム
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意匠登録の出願を依頼するなら
ボングゥー特許商標事務所まで
~部分意匠、関連意匠とは?~

意匠登録の出願を依頼しようとお考えならボングゥー特許商標事務所におまかせください
~早期に登録することが大切です~

意匠登録の出願を依頼しようとお考えならボングゥー特許商標事務所におまかせください~早期に登録することが大切です~

意匠登録の出願を依頼しようとお考えの方は、ボングゥー特許商標事務所におまかせください。

ボングゥー特許商標事務所では、製品デザインの特徴・お客様の事業方針を十分に理解した上で、部分意匠制度や関連意匠制度を利用するなど、より広い範囲の意匠権の取得をご提案いたします。意匠登録は、製品を発売する前に早期に行うことが大切です。なぜなら、意匠登録を怠ると他社に容易に模倣されてしまい、経営に支障をきたしてしまう可能性があるからです。

意匠出願には複雑な資料を用意する必要があり、規定が細かく決められています。書類に不備なくスムーズに意匠登録を受けるためにも、意匠登録の専門家であるボングゥー特許商標事務所にご依頼ください。

部分意匠、関連意匠とは?

部分意匠、関連意匠とは?

部分意匠とは?

「部分意匠制度」とは、物品の一部分の特徴ある形態について意匠登録を認め、これを保護する制度のことです。従来は物品全体の意匠しか意匠登録を受けることができませんでしたが、それでは特徴的な一部分の形態のみを模倣しても、他の部分の形態が非類似であれば非侵害となるという問題点があり、意匠を十分に保護することはできませんでした。そのため、平成10年の意匠法改正によって、物品の一部の形態についての意匠を保護する制度として部分意匠が誕生したのです。

部分意匠を出願する場合、一般的には、物品のうち部分意匠の対象となる部分を実線で描くことによって部分意匠として意匠登録を受けたい部分を示し、それ以外の部分を破線で描くことによって意匠に係る物品の全体像を示します。

関連意匠とは?

「関連意匠制度」とは、一つのコンセプトから創作された複数の「バリエーション」の意匠について一群として保護するという制度です。原則は、複数の類似する意匠については、最も先に出願された意匠しか意匠登録を受けることができません(先願主義)。これは出願人が同一であっても適用されるため、これでは同一人によるバリエーションの意匠を十分に保護することができないという問題点がありました。そこで意匠法では、「同一人による複数の類似する意匠」についての意匠登録を認める関連意匠の制度を設けました。

関連意匠の出願においては、メインとなる「本意匠」とそのバリエーションである「関連意匠」を指定します。しかしながら、特許庁での審査において、関連意匠が本意匠とは類似していないと判断される場合もあります。そのときは、関連意匠の指定を削除する補正手続を行うことにより、意匠登録を受けることができます。

特許出願・意匠登録・商標登録の代行の依頼は
ボングゥー特許商標事務所

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