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工業製品のデザインを保護する制度として「意匠登録」があります。意匠登録を受けるためには複雑な書類を用意して「意匠出願」という手続きをしなければなりません。これには手間がかかり専門的な知識が必要なことから、弁理士などの専門家に依頼することをおすすめしています。ここでは、意匠登録を行うメリットについて解説します。
意匠登録は、既に他者が意匠登録しているデザインについては登録を受けることができません。つまり、意匠登録を受けた自社のデザインと同様のデザインは、他者が新たに意匠登録することはできなくなるということです。
なお、意匠出願にあたっては、事前調査として「意匠調査」を行い、意匠登録しようとしているデザインに類似したデザインが既に登録されているものではないことを確認することとなります。
意匠登録すると、登録されたデザインについて無権利の者は利用できないことになります。つまり、他者が意匠登録しているデザインを無断で利用すると、販売中止の請求や損害賠償請求などを受けることになります。しかし、デザインについて自社が先に意匠登録を受ければ、同様のデザインを他者が後発で意匠登録することはできなくなりますので、他者の意匠権に基づいて自社製品の販売中止などを請求されるというリスクを回避することができるのです。
意匠登録を受けたデザインについては独占権を有しますが、この使用を他者にも許可することができます。これを「実施権」と言い、使用を認めた側(意匠権を持つ人)はライセンス料を受け取ることができ、事業収入とすることができます。
意匠登録を受ければ独占権が認められ、許可を得ていない他者はこれを利用することも模倣することもできません。仮に他者がそのようなことをすれば、意匠権者は、意匠権により差止請求や、場合によっては損害賠償請求をすることができます。
他社によるデザインコピー品が出回らないことにより、自社製品の信頼性が向上します。仮に意匠登録を受けていない場合、他社製品が粗悪品だと、自社製品のイメージも悪くなり、売上が減少するなどして損害が発生します。また、「意匠登録を受けている」というだけで一定のステータスとなり、これも製品の信頼性向上につながります。
意匠登録の申請でお困りのことがあれば、東京/秋葉原・神田のボングゥー特許商標事務所にご相談ください。
先行意匠調査は調査会社に外注依頼せず弁理士自ら調査を行い、出願書類は審査・無効審判での必要な対策も想定しながら作成しますので、極めて有効的かつ早期に意匠出願の申請を進めることができます。申請・権利取得後も、お客様の事業を成長させる独占的な権利として、意匠権の活用・保護を積極的にサポートいたします。
意匠登録の申請の代行は、東京だけでなく全国地域を問わず対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
ボングゥー特許商標事務所は、中小企業・ベンチャー・個人事業主を支援する特許商標事務所です。お客様にとって、最良の知的財産権(特許・実用新案・意匠・商標)の取得・活用・保護について、丁寧でわかりやすいサービスを提供しています。
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