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乳酸菌、ビフィズス菌、麹菌、酵母(イースト菌)等の発酵食品に関与する微生物や、環境微生物に関する発明について、特許取得するために必要な知識を解説します。
特許出願をすれば、どんな発明でも特許が認められるわけではありません。特許を受けるためには、特許庁による厳格な審査をパスしなければならないのです。ここでは、微生物発明の特許出願を行う際の注意点について解説します。
特許取得のためには、主に以下①~④の特許要件が必要となります。
①産業上利用可能性:産業上利用できる発明であること
②新規性:新しい発明であること
③進歩性:既存の技術から容易に思いつくことができる発明でないこと
④最先の出願であること
まず、「新しい乳酸菌を単離した」、「新しい酵母を発見した」ということのみでは、実は特許取得することができません。「①産業上利用可能性」の要件をみたすためには、その新しい微生物の有用性(何の役に立つ性質を有するのか)を出願書面中で説明することが必要になります。
また、既に公知となっている微生物そのものについては、「②新規性」の要件をみたさないことから、特許取得することができません。しかし、その微生物の新たな利用方法(用途)に関する発明であれば、特許取得できる可能性があります。
さらに、新規微生物を単離し、その有用性を確認できた場合であっても、その新規微生物と同じ分類階級に属する既存の微生物と同等の性質(有用性)を有する、ということに留まる場合には、「③進歩性」の要件をみたさないため、特許取得することができません。しかし、既存の微生物の性質自体が未知であった場合や、同じ分類階級に属する既存の微生物とは異なる性質をその新規微生物が有していることが判明した、というような場合には特許取得できる可能性があります。
乳酸菌、ビフィズス菌、麹菌、酵母(イースト菌)等の発酵微生物や、環境微生物等の微生物発明の特許出願をご検討されている方はボングゥー特許商標事務所にお気軽にご相談ください。特許要件をクリアしているかどうか、具体的なアドバイスをさせていただきます。
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さらに、その微生物発明における微生物が、カタログ販売等されておらず、容易に入手することができない微生物である場合には、所定の機関に微生物の寄託を行う必要があります。ここでは、微生物寄託手続きを行う際の注意点について解説します。
所定機関[特許微生物寄託センター(NPMD)]に微生物を寄託申請すると、生存確認試験にて生存等が確認され、寄託手数料が納付された後に「受託証」が交付されます。この受託証に記載された「受託番号」をその微生物を特定する番号として、特許出願書面中に記載しておく必要があります。また、この「受託証」の写しを特許出願の願書に添付して特許庁に提出する必要があります。
特許出願書面への「受託番号」の追記はいかなる理由があっても認められませんので、注意が必要です。また、微生物寄託申請から受託証が交付されるまでには、微生物の種類にもよりますが、およそ1か月程度かかりますので、早めに寄託申請を行い、特許出願に備えておくことがよいでしょう。
微生物の寄託が維持されないと、実施可能要件違反の拒絶理由又は無効理由を有することとなり、特許が取得できない又は特許が無効となります。そのため、所定機関での寄託を維持するため、継続寄託手数料の納付を忘れないよう管理する必要があります。
微生物の寄託には、日本国内での出願に特化した「国内寄託」と、日本を含めた国際的な出願向けの「国際寄託」の2種類があります。外国での特許取得の可能性がある場合には、「国際寄託」を行う必要があります。なお、国際寄託により微生物の新規寄託を行った場合には自動的に30年間寄託が維持されますので(国内寄託の新規寄託の寄託期間は1年間)、寄託の維持のための手続き及び費用の削減のため、国際寄託を選択されてもよいでしょう。
乳酸菌、ビフィズス菌、麹菌、酵母(イースト菌)等の発酵微生物や、環境微生物等の微生物発明の特許出願及び微生物の寄託をご検討されている方はボングゥー特許商標事務所にお気軽にご相談ください。寄託用の微生物サンプルの準備方法、寄託申請書面の作成方法といった具体的な寄託申請手続、国内寄託と国際寄託のいずれを選択する方がよいか、微生物寄託制度の仕組み等、詳細な説明をさせていただきます。
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微生物に関する特許出願と微生物寄託の注意点などをご紹介しました。
乳酸菌、ビフィズス菌、麹菌、酵母(イースト菌)等の発酵微生物や、環境微生物等の微生物に関する発明の特許出願をお考えの場合は、ボングゥー特許商標事務所にご相談ください。微生物発明の特許出願は、通常の特許出願よりも複雑な手続を要しますが、スムーズな特許出願となるよう、また、最良の権利範囲での特許権を取得できるよう、サポートいたします。
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