コラム
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意匠登録の費用のご相談は意匠出願を代行する
ボングゥー特許商標事務所まで
~意匠登録の要件について~

意匠登録の費用・期間については意匠登録の出願を代行するボングゥー特許商標事務所まで
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意匠登録の費用・期間については意匠登録の出願を代行するボングゥー特許商標事務所までお気軽にご相談ください

意匠登録の出願を代行するボングゥー特許商標事務所では、御社の製品デザインの特徴や、その製品の市場での展開について、弁理士が直接丁寧にお話をお聞きいたします。

打ち合わせを大切にしており、お客様のお話をお聞きした上で、デザインの要点を見極めて御社にとって有効な意匠登録の方向性を検討いたします。拒絶理由通知を受けた場合でも拒絶理由を解消する方法を検討し対応いたしますので、ご安心ください。

意匠登録を受けるまでの期間は、意匠出願してから半年~1年程度が一般的です。ボングゥー特許商標事務所は、下町価格の依頼しやすい料金設定ですので、意匠登録の出願をお考えの方は費用についてもお気軽にお問い合わせください。

意匠登録の要件について

意匠登録の要件について

意匠権は創作したデザインを独占的に実施できるという強力な権利です。意匠出願をすると、特許庁により審査が行われ、一定の要件を満たした意匠のみが意匠登録を受けることができます。ここでは、意匠登録を受けるための主な要件について説明します。

視覚を通じて美感を起こさせる意匠であること

意匠権は物品の美的外観を保護する権利ですので、肉眼では形態が判断できないもの(粒子や粉状、気体など)は、原則として意匠登録の対象外となります。

工業上利用できる意匠であること

「自然物を意匠の主たる要素として使用したもので量産できないもの」「不動産」「純粋美術の分野に属する著作物」は、原則として意匠登録の対象外となります。

新規性を有すること

意匠出願するデザインがすでに公知になっている意匠と同一であるか、類似するものである場合は、新規性がないものとして意匠登録を受けることができません。また、物品の販売はもとより、展示会への出品や、守秘義務のない取引先にサンプルを配布してしまったなど、意匠出願の前に自らの行為により公知にしてしまった意匠も、新規性がないものとして意匠登録を受けることができません。ただし、意匠は流行性があるため、意匠出願の前に、どうしても物品の販売や展示などを急ぐ事情があり、自らの行為で新規性を失ってしまった場合は、新規性を失った日から1年以内に意匠出願すれば新規性を失わなかったものとして扱われるという例外の規定があります。

創作非容易性を有すること

簡単に言えば「創作性が高いこと」が必要であり、誰でも簡単に作り出せるようなデザインは意匠登録の要件を満たしません。

意匠登録の不登録事由に該当しないこと

「公序良俗を害するおそれがある」「他人の業務にかかる物品と混同するおそれがある」「物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる」といった条件に一つでも該当すれば意匠登録を受けることができません。

誰よりも早く意匠出願していること

すでに意匠登録されているデザインはもちろんのこと、同一または類似している意匠について2つ以上の意匠出願があった場合は、先に意匠登録の出願をしている意匠のみが意匠登録を受けることができます。

特許出願・意匠登録・商標登録の代行の依頼は
ボングゥー特許商標事務所

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ボングゥー特許商標事務所は、中小企業・ベンチャー・個人事業主を支援する特許商標事務所です。お客様にとって、最良の知的財産権(特許・実用新案・意匠・商標)の取得・活用・保護について、丁寧でわかりやすいサービスを提供しています。

サイト名 ボングゥー特許商標事務所
所 長 弁理士 堀越 総明(ほりこし そうめい)
日本弁理士会会員 登録番号20591号
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